獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
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規程第□□条□社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座等を開設することができる。□2□公開講座等に関する事項は、別に定める。□第□□章□賞罰□(表彰)□第□□条□人物、学業ともに優れ、他の学生の模範となる行為をした者は、学長は、当該学部の教授会の議を経て、表彰することができる。□2□学生の表彰に関する事項は、別に定める。□(懲戒)□第□□条□本学の教育方針に違反し、又は学生の本分にもとる行為をした者は、学長は、当該学部の教授会の議を経て、懲戒することができる。□2□懲戒の処分は、訓告、停学及び退学とする。□3□前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ命ずる。□□1□□性行不良で改善の見込みがないと認められる者□□2□□学業劣等で成業の見込みがないと認められる者□□3□□正当な理由がなく出席が常でない者□□4□□本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者□4□学生の懲戒の手続きに関する事項は、別に定める。□第□□章□奨学金□(奨学金制度)□第□□条□本学に、奨学金制度を設ける。□2□奨学金に関する事項は、別に定める。□第□□章□教職員組織□(教職員の区分)□第□□条□本学に、次の教職員を置く。□学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員、補助員、その他の職員□2□前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、副学長を置くことができる。□3□医学部及び看護学部に、それぞれ学部長を置く。□4□前3項の教職員の任用等に関する必要な事項は、別に定める。□(学長等の役割)□第□□条の2□学長は、校務をつかさどり、所属教職員を統督する。□2□副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。□3□医学部長は、医学部に関する校務をつかさどる。□4□看護学部長は、看護学部に関する校務をつかさどる。□(教職員の組織)□第□□条□教職員の組織については、別に定める。□第□□章□学長諮問会議□(学長諮問会議)□第□□条□本学の管理運営に関する基本的かつ重要な事項について、学長が意思決定をするにあたり必要な検討を行うため学長諮問会議を置く。□2□学長諮問会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。□□1□□学長□□2□□副学長□□3□□医学部長及び看護学部長□□4□□大学院医学研究科長及び大学院看護学研究科長□□5□□大学病院長、埼玉医療センター病院長及び日光医療センター病院長□□6□□事務局長□□7□□医学部基礎連絡会委員長□□8□□医学部臨床連絡会委員長□□9□□医学部教務部長及び看護学部教務部長□□□□□□医学部学生部長及び看護学部学生部長□□□□□□□その他学長が必要と認めた者若干名□3□学長諮問会議は、学長が招集し、その議長となる。□4□学長諮問会議の運営等に関する事項は、別に定める。□第□□章□□削除□第□□条□□削除□第□□章□教授会□(教授会)□第□□条□本学の医学部及び看護学部に、それぞれ教授会を置く。□2□医学部教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。□□1□□医学部長□□2□□学長が指名する副学長□□3□□講座主任教授□□4□□埼玉医療センター病院長及び副院長□□5□□日光医療センター病院長□□□□□□□-…129…-Ⅸ

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