獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
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□附□則□4□学長諮問会議の運営等に関する事項は、別に定める。□第□□章□□削除□第□□条□□削除□第□□章□教授会□(教授会)□第□□条□本学の医学部及び看護学部に、それぞれ教授会を置く。□2□医学部教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。□□1□□医学部長□□2□□学長が指名する副学長□□3□□講座主任教授□□4□□埼玉医療センター病院長及び副院長□□5□□日光医療センター病院長□3□看護学部教授会は、看護学部長、教授及び学長が指名した副学長をもって組織する。□4□前2項の規定にかかわらず、学長及びそれぞれの学部長が必要と認めた者を当該教授会の構成員に加えることができる。□5□教授会は、学部長が招集し、その議長となる。□6□教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。□□1□□学生の入学、卒業及び課程の修了□□2□□学位の授与□(3)□前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必□□□□要なものとして学長が定めるもの□7□教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。□8□教授会の運営等に関する事項は、別に定める。□第□□章□厚生・保健□(厚生・保健施設)□第□□条□本学に、学生の厚生・保健のための施設を置くものとする。□2□前項の施設については、別に定める。□第□□章□学友会□(学友会)□第□□条□本学に、課外教育活動の組織として、教職員及び学生で組織する学友会を置く。□2□学友会に関する事項は、別に定める。□第□□章□附属施設□(附属施設)□第□□条□本学に、次の附属施設を置く。□□1□□獨協医科大学病院□□2□□獨協医科大学埼玉医療センター□□3□□獨協医科大学日光医療センター□□4□□獨協医科大学附属看護専門学校□□5□□獨協医科大学附属看護専門学校三郷校□2□前項の各附属施設の組織、運営等に関する事項は、別に定める。□1□この学則の実施に関し必要な細則は、別に定める。□2□この学則は、昭和□□年4月1日から施行する。□附□則□1□この学則は、昭和□□年4月1日から施行する。□2□第□□条の規定にかかわらず、昭和□□年度以前の入学者の授業料及びその他の納付すべき学費の金額は、次のとおりとする。□□□□授業料(年額)□□施設費(年額)□□実験実習費(年額)□附□則□この学則は、昭和□□年4月1日から施行する。□附□則□1□この学則は、昭和□□年4月1日から施行する。□2□第□□条の規定にかかわらず、昭和□□年度及び昭和□□年度入学者の授業料及びその他の納付すべき学費の金額は、次のとおりとする。□□□□授業料(年額)□□施設費(年額)□□実験実習費(年額)□□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□-…130…-

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