獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
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規程Ⅸ 平成19年4月1日 制定 時間 14:40~16:10 16:20~17:50 18:00~19:30 ○獨協医科大学看護学部履修規程(平成19年4月1日制定) 獨協医科大学看護学部履修規程 最終改正 令和6年4月1日 (目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、看護学部における科目の履修、認定及び成績評価等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 「追試験」とは、病気その他やむを得ない事情により、定期試験を受験できなかった者に対して行うことのできる試験をいう。 (2) 「成績再評価」とは、シラバス等にて予め公示した各授業科目の成績評価の結果、不合格であった者に対して再度行うことのできる評価をいう。 (3) 「下級年次」とは、在籍している学年より下の学年をいう。 (4) 「選択制課程」とは、保健師課程、助産師課程及び養護教諭課程をいう。 (選択制課程の履修) 第2条の2 前条第4号の選択制課程の履修を希望する学生は、公示で指定する期間内に看護学部に願い出なければならない。 2 前項の選択制課程における履修科目、履修の方法、履修の条件及び選抜方法等については、別に定める。 (授業科目の区分) 第3条 授業科目は、基盤科目、専門基盤科目、専門科目、保健師課程科目、助産師課程科目及び養護教諭課程科目に区分し、それぞれの単位又は授業時間数は、学則第14条別表第2のとおりとする。 (授業時間) 第4条 授業時間数は、90分間の授業時間をもって1時限とし、単位の計算上は2時間の学習を行ったものとする。 2 授業時間は、次のとおりとする。 時限 1時限 2時限 3時限 (履修登録) 第5条 当該年次の必修科目は、自動で履修登録を行う。 2 当該年次、下級年次の選択科目並びに選択制課程の自由科目は、学年度の初めに公示で指定する履修登録期間内に、学生自らが登録しなければならない。 (履修登録後の変更・追加) 第6条 前条第2項に規定する履修登録期間後に、履修登録確認期間を設けることとし、その期間については公示で指定する。 2 前項の履修登録確認期間において、履修登録の変更を認めることがある。 3 前項の履修登録確認後は、変更することはできない。ただし、後期に開講する選択科目については、公示で指定する履修登録追加期間内に限り、科目履修の追加を認めることがある。 4 第7条により、履修登録した授業科目が不開講となった場合は、公示で指定する期間内に、追加登録することができる。 獨協医科大学看護学部履修規程獨協医科大学規程集 時間 9:00~10:30 10:40~12:10 13:00~14:30 時限 4時限 5時限 6時限 1/4 - 131 -

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