獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
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規程Ⅸ無効とされた科目は「X」で成績表には表記する。 4 各評価にGP(Grade Point)を設け、所定の計算式に基づきGPA(Grade Point Average)を算出する。ただし、「X(無効)」となった科目のGPは「0.0」とみなし、当該年度のGPAを算出する。 (追試験の方法) 第13条 第2条第1項第1号の規定に基づき、追試験の受験を希望する者は、「追試験願」と欠席の理由を証明できる書類を添え、所定の期日までに看護学部事務室看護教務課に提出しなければならない。 2 追試験の許可は、本人の「追試験願」と欠席理由証明書等に基づき、教授会の議を経て学長が決定する。 3 追試験受験を認められた者は、1科目につき1,000円の追試験料を納入しなければならない。 4 追試験は得点の90%をもって評点とする。 5 追試験は、その都度本学が定めた期間に行う。 (成績再評価の方法) 第14条 第2条第1項第2号の規定に基づき、成績再評価は、筆記試験、面接(口頭)試験、レポート提出又は実技の形式等の方法で行うものとし、科目毎の方法は成績再評価実施前に公示する。 2 成績再評価の許可は、教授会の議を経て学長が決定する。 3 成績再評価を許可された者は、「成績再評価願」に成績再評価料として1科目につき2,000円を添えて看護学部事務室看護教務課に提出しなければならない。 4 成績再評価は、その都度本学が定めた期間に行う。 (追試験および成績再評価の特例) 第14条の2 病気その他やむを得ない事情により、追試験もしくは成績再評価を受験できなかった者に対しては、それぞれの試験日程を変更し、追試験もしくは成績再評価を実施することがある。 2 追試験もしくは成績再評価の許可は、本人の「欠席届」と欠席理由証明書等に基づき、看護学部教務委員会の議を経て決定する。 (進級の要件) 第15条 学生は、4セメスターの終了時までに開講されるすべての必修科目の単位を修得していなければ3年次に進級することができない。 (再履修) 第16条 不合格とされた必修科目は、再度履修しなければならない。 (無効科目の履修) 第17条 無効とされた必修科目は、翌年度以降に改めて履修しなければならない。なお、履修に当たっては、第9条第1項各号の要件を満たさなければならない。 (不正行為) 第18条 当該科目において不正行為があったと認められる場合は、成績評価及び成績再評価の成績を「X(無効)」とする。 2 前項の不正行為がきわめて悪質な場合は、当該学生がそのセメスターに履修した全科目を「X(無効)」とする。 3 前2項の措置は、教授会の議を経て学長が決定し、学則第46条に基づき厳重に処分する。 (修学指導及び退学勧告) 第19条 当該年度のGPAが1.500未満の学生には、教務部長及びクラス担任が個別に面談を行い、修学指導・支援を行うものとする。 2 当該年度のGPAが2年間連続で1.500未満の学生には、教務委員会及び教授会の議を経て学長が退学を勧告する。ただし、最終的な判断は学生自らに委ねるものとし、本勧告による退学を強要・強制しない。 3 前項の退学勧告を受諾した学生が、すでに翌年度の授業料、実験実習費及び施設設備費を納入していた場合は、その全額を返金する。 (1年次入学者の既修得単位の認定) 第20条 1年次入学前に大学、短期大学その他文部科学大臣が定める学修で修得した単位は、60単位を超えない範囲で認定する。 3/4 - 133 -

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