規程-…149…-2 停学は、有期又は無期とし、次の各号に定めるとおりとする。(1)有期停学は、3か月未満の期限を付すものとする。ただし、停学期間が満了することにより処分を解除することが適当でないと判断される場合は、第6条に定める委員会等に諮り、当該教授会の議を経て、期間を延長することができる。(2)無期停学は、3か月以上で期限を付さないものとする。ただし、無期停学処分を受けた学生の反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、処分を解除することができる。(3)停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、停学期間が3か月未満の場合は、修業年限に含めることがある。3 停学期間中の対象学生に対して、学部長等は、原則として定期的な面談等により適切な指導を行う。4 無期停学は、無期停学の開始日から3か月を経過した日以降において、懲戒対象者に改善の見込みがあると認められる場合は、解除することができる。5 対象学生の無期停学の解除が相当と認める場合は、第6条に定める委員会等に諮り、当該教授会の議を経て、無期停学の解除を決定する。6 学長は、無期停学の解除を決定した場合に、その旨を直ちに対象学生及びその保証人に対し文書により通知する。この場合において、対象学生に対する通知に当たっては、学部長等を通じて行うものとする。7 懲戒処分の対象行為以外であっても学生としてあるまじき行為を行ったと認められる場合には、学長は厳重注意を行うことができる。(懲戒処分の基準)第5条 懲戒処分は、別表に掲げる対象行為別の基準に基づき行うこととする。2 当該学生のうち、過去に懲戒処分を受けたことがある者及び再犯者、余罪がある者については、前項の基準より重い処分を科すことができる。(事実調査及び審議)第6条 懲戒対象行為が発生した場合、医学部及び看護学部にあってはそれぞれの学生生活委員会、医学研究科及び看護学研究科にあってはそれぞれの運営委員会において事実調査及び懲戒の要否の審議を行い、その結果に基づきそれぞれの教授会の議を経て学長が決定する。2 懲戒対象行為に係る事実認定、懲戒処分内容の判断に当たっては、事前に当該学生に告知し、口頭による意見陳述の機会を与えなければならない。ただⅨ
元のページ ../index.html#159