獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
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-…150…-し、学生が心身の故障、身柄の拘束、長期旅行その他の事由により、口頭による意見陳述が不可能の場合は、文書による意見提出の機会を与えるものとする。3 学部長等は、事実関係の調査を適正、かつ、公正に行うため対象学生及び関係者の事情聴取の様子を録音・録画することができる。(自宅待機)第7条 学長は、当該学生の懲戒処分が決定されるまでの期間、自宅待機を命じることができる。2 自宅待機期間は、停学期間に含めることができる。(試験等における不正行為に関する成績評価)第8条 試験等における不正行為を行った者に関する成績評価は、医学部にあっては「獨協医科大学医学部試験規程」、看護学部にあっては「獨協医科大学看護学部履修規程」に定めるものとする。(懲戒処分と自主退学・休学)第9条 懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分決定前に自主退学又は休学の申し出があった場合には、この申し出を受理しないものとする。(懲戒処分の告知及び発効日)第10条 懲戒処分の告知は、学長が、学部長等を通して、本人に対して行うとともに、保証人に対して文書にて行う。2 懲戒処分の発効日は、それぞれの教授会の議を経て学長が決定する。(懲戒の公示)第11条 懲戒処分を行った場合は、懲戒の内容を学内に1週間公示する。ただし、懲戒処分を受けた学生の氏名、学籍番号、その他個人を特定できる情報は、公示しない。2 学部長等は、懲戒を公示することにより第三者の利益を損なうおそれがあると認める場合は、公示事項の全部又は、一部を公示しないことができる。(不服申し立て)第12条 懲戒を受けた学生は、次の各号の一に該当する事由がある場合は、懲戒処分の翌日から起算して30日以内に、学長に対し書面により不服を申し立てることができる。(1)懲戒対象行為に係る事実の認定の基礎となった証拠資料が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合(2)懲戒対象行為に係る事実の認定の基礎となった証人の証言が、虚偽のも

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