Ⅸ 規程令和4年4月1日 制定 ○獨協医科大学個人情報保護規程(令和4年4月1日制定) 獨協医科大学個人情報保護規程 改正 令和4年12月1日 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることに鑑み、獨協医科大学(以下「本学」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本学における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。 2 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき個人を識別するために指定される番号をいう。)及び特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)の取扱いについては、別に定める「獨協医科大学特定個人情報保護規程」によるものとする。 (定義) 第2条 この規程において、「個人情報」とは、現在及び過去における本学の教職員並びに学生及び患者その他これらに準ずる者に関する情報であって、本学が業務上取得し、又は作成したもののうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) (2) 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項が定めるもの)が含まれるもの 2 この規程において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪による被害の事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(以下「政令」という。)で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 3 この規程において「個人情報データベース等」とは、本学の教職員が職務上作成し、又は取得した個人情報を含む情報の集合物であって、本学の学生及び教職員が組織的に用いるものとして、本学が組織的に保有している次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 (1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 4 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この規程において「保有個人データ」とは、本学が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定められるものをいう。 6 この規程において「仮名加工情報」とは、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり個人識別符号の全部を削除することにより他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 獨協医科大学個人情報保護規程獨協医科大学規程集 1/12 -…171…-
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