獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
188/242

の規定を準用する。 (第三者からの提供を受ける際の確認等) 第23条 第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、保護管理者は、次の事項を確認し、その取得方法が適法なものであることを確認しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第14条第3項各号、第4条第1項第3号又は第20条第4項各号に該当する場合は、この限りでない。 (1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者 (2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 2 前項により個人データの提供を受けた場合、保護管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、本学が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して第三者から個人データの提供を受けた場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。 (1) 本人の同意を得ている旨(第20条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は個人データの提供を受けた年月日) (2) 前項各号に掲げる確認事項 (3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 (4) 当該個人データの項目 (5) 第20条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は、個人情報保護委員会(内閣府外局)による公表がされている旨 3 前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けたとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。 4 本学は、前二項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。 (1) 第2項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合 最後に個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日まで (2) 前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合 最後に個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日まで (3) 前二号以外の場合 当該記録を作成した日から3年間 第5章 保有個人データの開示、訂正、利用停止等 (保有個人データの本人への周知) 第24条 本学は、保有個人データに関し、次に掲げる事項を本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。 (1) 本学の名称 (2) 全ての保有個人データの利用目的(第13条第5項第1号、第2号に該当する場合を除く。) (3) 保有個人データの利用目的の通知請求(次条)、開示請求(第26条)、訂正等の請求(第29条)、又は利用停止等の請求(第30条)に応じる手続(請求等に係る手数料を含む。) (4) 保有個人データの取扱いに関する苦情や問い合わせの申出先 (利用目的の通知請求) 第25条 本人は、自己に関する保有個人データの利用目的の通知を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。 2 前項の請求は、学生証、職員証、身分証明書、代理権を有することを証明する書面等により本人又は代理人であることを明らかにし、本学の定める所定の請求書を、本学の定める手数料とともに保護管理者に提出して行わなければならない。 3 保護管理者は、第1項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく利用目的を通知しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 前条第2号の規定により保有個人データの利用目的が明らかな場合 (2) 第13条第5項第1号、第2号に該当する場合 4 保護管理者は、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。 8/12 -…178…-

元のページ  ../index.html#188

このブックを見る