項に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。 6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 7 保護管理者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項及び第4項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (不服の申立て) 第31条 本人は、個人情報の取扱い並びに個人情報の開示及び訂正・追加・削除の請求に基づいてなされた措置に不服があるときは、委員会に対し、不服の申立てを行うことができる。ただし、不服申立て事項が内容同一の場合は、再度の申立てはできない。 2 前項の申立てをするときは、本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書(別記様式第3号)を、当該保護管理者を経て、委員会あてに提出するものとする。 3 委員会は、前項の文書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行うものとする。この場合において、委員会は、必要に応じ、当該本人、当該機関・部署の教職員その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 4 委員会は、調査終了後、不服申立てに対し必要な措置を講ずることを決定し、その結果を当該本人に文書(別記様式第4号)で通知するとともに、可及的速やかに統括管理者に報告しなければならない。 5 統括管理者は、前項の報告を受けたときは、規定に反する行為を行なった者に対し、当該行為の存否に関する委員会の議を経て、就業規則に基づき、必要な処分をすることができる。 第6章 仮名加工情報及び匿名加工情報の作成等及び義務 (仮名加工情報の作成等) 第32条 本学は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。 2 本学は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。 3 本学は、法令に基づく場合を除くほか、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。 4 本学は、仮名加工情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。また、利用目的の変更を行った場合には、変更後の利用目的を公表しなければならない。ただし、次の各号に定める場合にはこの限りではない。 (1) 利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) 利用目的を公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 (3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 10/12 -…180…-
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