規程獨協医科大学Dormitory(看護学部学生寮)規程細則-…191…-最終改正 令和6年11月1日(目的)第1条 この細則は、獨協医科大学Dormitory(さくら・いちょう)規程第4条及び第25条の規定に基づき、看護学部(以下「本学」という。)学生が利用する獨協医科大学Dormitory(看護学部学生寮(以下「学生寮」という。)の管理・運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。(入寮資格)第2条 入寮者の資格は、次のとおりとする。(1)公共交通機関を利用した通学に1時間30分以上を要し、かつ自宅(生計を一つにする家族の住居)から一般的な経路で30㎞以上の者(2)その他の事情により通学困難な者2 3・4年次入寮の応募に関して、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入寮資格を停止する。(1)獨協医科大学学則第46条に定める懲戒処分を受けた者(2)獨協医科大学Dormitory(さくら・いちょう)規定を違反した者(3)前2号に掲げるもののほか、学生生活委員会の議を経て、学部長が資格停止を認めた者(入寮者の決定及び通知)第3条 入寮者の選考は、厳選なる抽選により決定するものとし、入寮許可証をもって通知する。(入寮期間)第4条 入寮期間は、獨協医科大学Dormitory(さくら・いちょう)規程第8条の規定により、正規の就業年限(4年)の範囲とし、1回の入寮期間は2年間とする。3・4年次の入寮に関しては、2学年全員を対象に改めて希望を募る。(寮費の納入)第5条 寮費は月額28,000円とし、年度ごとに年額一括もしくは半期ごとの納入とする。令和4年4月1日制定Ⅸ
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