-…192…-2 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある者については、願い出により期間を定めて延納を認めることができる。(退寮)第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事実発生の日から2週間以内に退寮しなければならない。(1)退学者(2)第4条に定める入寮期間を超えることとなる者(3)第5条第1項に規定する寮費の納付を、正当な理由がなく3か月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないと認めたとき2 その他、学生寮入寮案内に記載されている事項を遵守できない者には、退寮を命ずることがある。(その他)第7条 この細則に定めのない事項については、学生生活委員会の議を経て学部長が決定する。(細則の改廃)第8条 この細則の改廃は、学生生活委員会の議を経て学部長が決定する。
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