(規程の改廃)第16条 この規程の改廃は、運営委員会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。附 則(平成31年 規程第8号)1.この規程は、平成31年4月1日から施行する。2.平成30年度以前の入学者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。- 130 -
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