(目 的)第1条 この細則は、杏友会会則第11条に基づき、杏友会の運営に必要な事項を(入会金及び経費)第9条 入会金は、1,000円とし、入会時に納入する。2 会費は月額500円とし、4月に納入する。認を要する。(細 則)第11条 本会の運営に必要な細則については、別に定める。附 則この会則は、平成30年6月15日から施行する。 番号無33定める。(学生役員会の具体的事項)第2条 学生役員会の具体的事項は、次の各号のとおりとする。⑴ 予算を編成し、決算を行う。⑵ 杏友会行事を企画し、執行する。⑶ サークルに関する事務を処理する。⑷ 杏友会財産を管理・運営する。⑸ 渉外事務を処理し、会を代表する。⑹ 杏友会会則の制定・改廃を発議する。⑺ 運営に必要な規則を作成する。⑻ 学生生活の向上・改善に関する活動を総括する。(学生役員の任務)第3条 杏友会会則(以下「会則」という。)第5条第1項の委員長の任務は、以下のとおりとする。第6章 規 約(会則及び細則の改正)第10条 本会の会則及び細則の改正については、学生総会の議決を経て会長の承- 139 -(平成30年6月15月制定)1.杏友会運営細則
元のページ ../index.html#141