(目 的)第1条 この細則は杏友会会則第6条第4項2)に基づき、体育祭実行委員会運営に必要な事項を定める。(体育祭実行委員会)第2条 体育祭実行委員会(以下「委員会」という。)とは、獨協医科大学学友会が主催する体育祭に共催として参加する本校杏友会を代表し、体育祭の目的達成のために、企画実施に当たる委員会をいう。(構 成)第3条 委員会は、各学年より4名、計12名の委員をもって構成し、その内より委員長1名を選出する。(委 員 長)第4条 委員長は委員会を統轄し、獨協医科大学学友会と密接な連絡のもとに本会の運営に当たる。(委 員)第5条 委員は、委員長の指示のもと本会の企画実施の業務を分担する。さらに委員長を補佐し、委員長が事故ある時はその職務を代行する。(任 期)第6条 委員長及び委員の任期は4月1日より翌年3月31日までの1年とする。(細則の改廃)第7条 この細則の改廃は、学生総会の議を経て決定する。附 則この細則は、平成30年6月15日から施行する。- 142 -(平成30年6月15月制定)第1章 総 則第2章 構成および運営3.体育祭実行委員会運営細則
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