(目 的)第1条 この細則は杏友会会則第6条第5項6)に基づき、杏友会におけるサークル活動の円滑な運営をはかるために必要な事項を定める。(サークル)第2条 サークルは、その活動を通じ部員の個性を助長し、自主協調の精神を育成することを目的とする。(サークル活動)第3条 前条の目的達成のために、サークルはそれぞれの活動を行う。(サークルの種類)第4条 サークルは、これを部と愛好会に分ける。2 部は、文化会と体育会に所属するサークルをいう。3 愛好会は、前項に該当しないサークルをいう。(構 成)第5条 サークルに主将・副主将・会計を1名置く。(部 長)第6条 サークルに部長を1名置く。(主 将)第7条 主将は、第3条の目的を達成するために、その活動を活発にするとともにサークル内の規律と秩序を維持することに努めなければならない。(援 助 費)第8条 サークルはその活動について、援助費を杏友会予算から受けることができる。2 サークルは、定められた日までに前年度の活動報告書、決算書、及び次年度の活動計画書、予算書を学生役員会に提出しなければならない。(愛好会の設立)第9条 愛好会の設立は、発起人3名以上の連名の上、委員長に愛好会設立許可- 143 -(平成30年6月15月制定)第1章 総 則第2章 構成及び運営第3章 サークルの設立及び解散4.杏友会サークル活動運営細則
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