(目 的)第1条 この規程は、獨協医科大学附属看護専門学校学科目試験規程第8条に並びに獨協医科大学附属看護専門学校臨地実習評価規程第6条に基づき設置する、獨協医科大学附属看護専門学校(以下「本校」という。)における追試験委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。(業 務)第2条 委員会は、次の各号に定める事項を審議する。⑴ 追試験に関すること。⑵ その他、委員会が必要と認める事項に関すること。(組 織)第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。⑴ 学校長⑵ 教務主任⑶ 教務副主任(追試験対象者の学年担当)⑷ 1学年主任⑸ 2学年主任⑹ 3学年主任2 本校に、副校長が置かれた場合は、前項の組織に加えるものとする。3 委員長は、必要があると認めた時には、第1項各号に掲げる者以外の者を委員とすることができる。(委 員 長)第4条 委員長は、学校長をもってこれに充てる。2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。3 委員長に事故あるときは、教務主事がその職務を代行する。(委員会開催)第5条 委員会は必要に応じ、随時開催する。(会 議)第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立とする。2 議事は、出席委員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。- 83 -獨協医科大学附属看護専門学校追試験委員会規程
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