(審 議)第7条 委員会は、学生が提出した「追試験受験願」または「追実習許可願」を基に、次の各号に掲げるとおり審議し、受験許可・実習許可若しくはその他の措置について決定する。原則として、本試験・再試験について適用する。2 以下の事由による場合は、追試験の受験を認める。①進学・就職等により受験票等が提出されている。②忌引きによる連絡・願い等が出ている。③感染症による出席停止の診断書若しくは証明できる書類が提出されている。④上記③以外の病気による欠席の診断書若しくは証明できる書類が提出されている。⑤天災や事故等が公的報道により証明されている。⑥交通機関の遅れ等公的な証明書が提出されている。⑦その他、不慮の事故等で正当な理由がある。3 前項以外の事由による場合は、受験を認めない。(規程の改廃)第8条 この規程の改廃は、本校運営委員会の議を経て学長が決定する。附 則(平成30年 規程第 号)この規程は、平成30年1月1日から施行する。- 84 -
元のページ ../index.html#86