(無期停学処分の解除)第14条 無期停学処分を受けた学生について、その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、その処分を解除することが適当である場合、懲戒委員会に諮り、本校運営委員会の議を経て、学長が決定する。(懲戒処分に関する記録)第15条 懲戒処分の内容は、内申書及び学籍簿に記録するものとする。(事 務)第16条 この規程に関する事務は、本校事務室が行う。(規程の改廃)第17条 この規程の改廃は、本校運営委員会の議を経て、学長が決定する。附 則(平成28年 規程第39号)この規程は、平成28年4月1日から施行する。- 95 -
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