獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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2 前項第2号の停学は、有期停学又は無期停学とし、有期停学にあっては3か月未満の期限を付し、無期停学にあっては3か月以上で期限を付さずに命じるものとする。なお、停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、短期(3か月未満)の場合は、修業年限に含めることができる。3 懲戒処分の対象行為以外であっても、学生としてあるまじき行為を行ったと認められる場合には、学校長は厳重注意を行うことができる。(懲戒処分の基準)第6条 懲戒処分は、別表に掲げる対象行為別の基準に基づき行うこととする。2 当該学生のうち、過去に懲戒処分を受けたことがある者及び再犯者、余罪がある者については、前項の基準より重い処分を課すことができる。(意見陳述の機会)第7条 事実調査及び懲戒処分の判断に当たっては、事前に当該学生に告知し、口頭により意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、学生が心身の不調、身柄の拘束、長期旅行その他の事由により、口頭による意見陳述が不可能な場合は、文書による意見提出の機会を与えるものとする。2 前項の規定にかかわらず、特段の事情がある場合には、この限りではない。(自宅待機)第8条 学校長は、当該学生の懲戒処分が決定されるまでの期間、自宅待機を命じることができる。2 自宅待機期間は、停学期間に含めることができる。(試験等における不正行為に関する成績評価)第9条 試験等における不正行為を行った者に関する成績評価は、「獨協医科大学附属看護専門学校学科目試験規程」に定めるものとする。(懲戒処分と自主退学)第10条 懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分決定前に自主退学の申し出があった場合には、この申し出を受理しないものとする。(懲戒処分の妥当性及び発効日)第11条 懲戒処分の妥当性及び発効日は、本校運営委員会の議を経て、学長が決定する。(懲戒処分の告知)第12条 前条に基づき、学校長は、本人に対して懲戒処分の告知を行うとともに、保証人に対しても文書にて告知するものとする。(公  示)- 98 -

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