獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この規程は、台風等自然災害の発生、公共交通機関のストライキその他の非常事態により、本校学生の授業(講義・演習・実習)及び定期試験(以下「授業等」という)の実施又は継続が困難な状況となった場合における臨時休講(定期試験の中止を含む)について定めることを目的とする。(休講措置)第2条 台風等低気圧の接近により、栃木県を中心とする関東地方に「暴風警報」、「大雪警報」等が発令された場合の授業等の取り扱いについては、次のとおりとする。警報解除時刻午前7時までに解除された場合平常通り授業を行う午前9時までに解除された場合1時限目は休講、2時限目から授業を行う午前11時までに解除された場合2時限目まで休講、3時限目から授業を行う午後1時までに解除された場合3時限目まで休講、4時限目から授業を行う午後1時現在解除されない場合全日休講とする2 JR東日本及び東武鉄道が、前項の自然災害又はストライキにより、双方の交通機関の通学経路が通行停止となった場合の授業等の取り扱いについては、次のとおりとする。運行停止解除時刻午前7時までに解除された場合平常通り授業を行う午前9時までに解除された場合1時限目は休講、2時限目から授業を行う午前11時までに解除された場合2時限目まで休講、3時限目から授業を行う午後1時までに解除された場合3時限目まで休講、4時限目から授業を行う午後1時現在解除されない場合全日休講とする3 前2項によらないその他の非常事態により、授業等の実施が困難と認められる場合は、学校長は、その都度、臨時休講の措置をとることができる。4 授業等の実施中に前3項による事態が発生し、速やかに学生を下校させることが必要と認められる場合は、学校長は、その都度、授業等を打ち切り臨時休- 105 -(平成29年12月1日制定)授業等の取り扱い授業等の取り扱い獨協医科大学附属看護専門学校臨時休講に関する規程

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