獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この内規は、獨協医科大学駐車場利用規程第12条の規定に基づき、獨協医科大学附属看護専門学校(以下「本校」という。)学生の自動車・オートバイ(以下「自動車等」という。)での通学及び駐車場利用について必要な事項を定めることを目的とする。(自動車等通学許可の要件)第2条 自動車等通学の許可を受けようとする者は、次の各号の要件を充たしているものとする。⑴ 本校に在学していること。⑵ 公共の交通機関の利用をもっては著しく不便を伴うと認められた者。⑶ 通学距離が3㎞以上あること。⑷ 使用する自動車等について任意損害自動車保険に加入していること。⑸ その他学校長が自動車通学を必要と認めた者。(許可申請手続)第3条  可申請手続きは、「自動車・オートバイ通学許可申請書」に必要事項を記入の上、看護専門学校事務室(以下「事務室」という。)に提出するものとする。(自動車・オートバイ通学の許可)第4条 前条の通学許可申請書が提出されたときは、事務室は所要の手続を経て許可又は不許可を決定するものとする。ただし、申請者多数で駐車場の収容能力を越えた場合には、本校常任会において厳正に審査し、許可者を決定するものとする。2 自動車通学を許可された者には、駐車場パスカード(以下パスカード)を交付する。3 自動車通学を許可された者は、パスカードをほかの者に使用させてはならない。4 許可の期限は、卒業時までとし、年度ごとの更新は行わない。5 既に許可を得た者が自動車通学を取り止める場合は、速やかに事務室に申し- 107 -(平成25年10月1日制定)(平成29年4月1日改正)獨協医科大学附属看護専門学校生の 自動車・オートバイ通学及び駐車場利用内規

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