獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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ただし新着雑誌(到着1か月以内)、指定図書は1日。⑶ 埼玉医療センターおよび日光医療センター教職員への貸出冊数は次のとおりとする。  図書(指定図書、AV 資料を除く)は10冊(点)以内。⑷ 埼玉医療センターおよび日光医療センター教職員への貸出期間は次のとおりとする。  図書(指定図書、AV 資料を除く)は1週間。⑸ ただし図書館長が必要であると認めた場合は、その期間と条件を変更することができる。2 第2条第1項第2号の者に対する資料の貸出は、図書館長が差支えなしと認めたときに限り、その期間と条件を指定して、これを行うことができる。(貸出禁止資料)第6条 次の資料は、原則として貸出を禁止する。⑴ 辞書、年鑑等の参考資料⑵ 索引誌、抄録誌等の二次資料⑶ 貴重図書⑷ 特殊コレクション(貸出延長)第7条 貸出期間満了の資料を継続して貸出するときは、他の貸出希望者がない場合に限り、貸出期間を延長することができる。2 貸出期間の延長は、上限を2回までとする。3 上限を超えて利用を希望する場合は、一度返却し翌日以降新たに貸出を受けることとする。(貸出の予約)第8条 第2条第1項第1号の者は、貸出を希望する資料が既に貸出されている場合には、貸出の予約をすることができる。2 予約資料の保管期限は別に定める。(貸出資料の返却)第9条 貸出を受けた利用者は、当該資料を貸出期間満了日までに返却しなければならない。ただし、貸出期間内であっても、第2条第1項の者が身分を失ったときは、帯出中の資料を直ちに返却しなければならない。(返却の督促)第10条 貸出期間を超過した者に対しては、資料返却の督促を行う。2 資料返却の督促をうけてもこれに応じない者に対しては、資料の貸出を停止する。停止期間は、別に定める。- 111 -

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