獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この規程は、獨協医科大学(以下「本学」という。)におけるあらゆる形態のハラスメントの防止及び排除を図ること並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、本学構成員すなわち本学に在籍する学生・教職員等(以下「学生・教職員等」という)の人権を擁護し、就学及び就業にふさわしい環境を確保することを目的とする。(学生・教職員等)第2条 学生・教職員等とは、本学に在籍する学生及び一時的に学習研究等のために本学に来ている者や雇用形態の如何を問わず教職員として就業している者すべてを含める。(定  義)第3条 この規程において、ハラスメントとは、次の各号に掲げる行為をいう。⑴ セクシャルハラスメント 性差別的又は性的な言動により、相手に精神的・肉体的な苦痛または困惑を与えること。⑵ アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場における立場・権力を利用して、その指導等を受ける者に不適切な言動を行い、精神的苦痛を与えたり、学習研究意欲・環境を阻害させること。⑶ パワー・ハラスメント 職務上の地位又は職務権限を不当に利用して、不適切な言動を行い、精神的苦痛を与えたり、相手の就労意欲・環境を阻害させること。⑷ その他のハラスメント 前3号に当てはまらないもので、行為者の意図にかかわらず、不適切な言動又は差別的な取扱いを行うなどにより、相手に不快感・苦痛や不利益を与えること。(責  務)第4条 本学は、ハラスメントのない大学作りを推進し、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともにハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速- 118 -(平成21年4月1日制定)獨協医科大学ハラスメント防止に関する規程

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