獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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かつ適切な対応をしなければならない。2 学生・教職員等は、この規程及びハラスメント防止に関するガイドラインに従い、ハラスメントを行わないように努めなければならない。また、ハラスメント行為を見たり気づいた場合には、受付相談窓口に相談する等の方法で看過黙認することのないように努めなければならない。(ハラスメント防止委員会)第5条 ハラスメントを防止するための組織として、学内にハラスメント防止委員会を置く。2 ハラスメント防止委員会の組織及び運営等に関する事項は別に定める。(受付相談窓口)第6条 ハラスメントに関する相談に対応するため、受付相談窓口を設置し、相談員を置く。2 受付相談窓口の業務、相談記録の作成・保管、報告書、守秘義務等に関する事項は別に定める。3 受付相談窓口においては、直接の被害者だけでなく、他の学生・教職員等からの相談も受け付けるものとする。4 相談に対しては、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントに該当するか否かにかかわらず受け付けるものとする。5 受付相談窓口の責任者は事務局長とする。(調査委員会)第7条 学長は、事務局長からの報告を受け、調査委員会を設置することが必要と判断した場合は、早急に調査委員会を設置する。2 調査委員会の組織及び運営等に関する事項は別に定める。(相談体制の周知)第8条 ハラスメントに関する受付相談窓口を学生・教職員等へ周知する。(秘密の保持等)第9条 相談員並びに受付相談窓口業務に関わった者は、当事者及びこれに関係する者のプライバシーの保護に努めるとともに、知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。業務を退いた後も同様とする。(不利益取扱いの禁止)第10条 学生・教職員等がハラスメントに対する相談、調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をしたことをもって不利益な取扱いを受けることはあってはならない。- 119 -

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