獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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⑷ 夏季休暇期間及び冬季休暇期間のうち、本学が定める日⑸ その他本学が必要と認めた日(使用手続等)第7条 記念館を使用するときは、その責任者は、特定の使用申請書に使用施設、使用目的、使用日時、人員等必要事項を記入の上、所定の期間内に本学に提出し、その許可を受けなければならない。2 記念館の使用許可を受けた者は、使用の取消し、又は使用許可事項の変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。3 使用者は、許可を受けた目的以外の使用及び施設の一部又は全部を他の者に転貸ししてはならない。4 使用者は、記念館の使用が終了したときは、直ちに第11条に規定する管理部署(業務時間外の場合は用務員室)に報告しなければならない。(遵守事項)第8条 使用者は、次の事項を遵守するほか、本学職員の指示に従わなければならない。⑴ 許可された使用時間を厳守すること。⑵ 許可された人数以上に入館しないこと。⑶ 下駄、サンダル、スパイクシューズ等で入館しないこと。⑷ アリーナに入場するときは、裸足又は所定の履物に履き替えること。⑸ 他人に危害、迷惑をかける物品及び動物を持ち込まないこと。⑹ 館内の備品の使用及び備品の移動を無断で行わないこと。⑺ 許可を得て臨時に設けた特別な設備は、使用後速やかに撤去し、原状に復すること。⑻ 火気は使用しないこと。(館内は禁煙とする)⑼ 所定の場所以外での飲食はしないこと。⑽ 物品の販売又は陳列をしないこと。⑾ 掲示物は、所定の場所以外に掲示しないこと。⑿ 無断でビラ・広告類を掲示し又は配布しないこと。⒀ その他館内の秩序を乱すような行為をしないこと。2 前項のほか、遵守すべき事項は、必要に応じてその都度定める。3 前2項の遵守事項に違反したときは、使用を中止し、又は制限することができる。(損害の賠償)第9条 使用者が、故意又は過失により記念館の施設設備及び備品を滅失又は破損したときは、損害を賠償しなければならない。- 122 -

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