獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この規程は、獨協医科大学附属看護専門学校(以下「学校」という。)に在学する学生のうち、卒業後、獨協医科大学病院、獨協医科大学埼玉医療センター及び獨協医科大学日光医療センター(以下「3病院」という。)のいずれかの病院に看護師として勤務を希望する学生に対し、学資を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。(定  義)第2条 この規程において、前条の学資の貸与を受ける者を獨協医科大学附属看護専門学校特別奨学生(以下「特別奨学生」という。)といい、その学資を獨協医科大学附属看護専門学校特別奨学金(以下「特別奨学金」という。)という。(貸与要領)第3条 特別奨学金の貸与は、次の各号に定める要領で行う。⑴ 特別奨学金の額は、月額20,000円とする。⑵ 貸与の期間は、貸与を決定した年度の4月から卒業年度の3月までとし、正規の修業年限を限度とする。⑶ 在学中、卒業後を問わず特別奨学金には利息を付さない。ただし、特別奨学金返還時において償還遅延が生じた場合は、第10条第2項に定める遅延利息を付するものとする。(申請手続)第4条 特別奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定める申請期間中に特別奨学金貸与申請書(別記様式第1号)を獨協医科大学附属看護専門学校学校長(以下「学校長」という。)経由で、獨協医科大学学長(以下「学長」という。)に提出するものとする。(特別奨学生の採用及び貸与契約の締結)第5条 特別奨学生の採用は、前条により提出された書類に基づき、獨協医科大学附属看護専門学校運営委員会(以下「看護専門学校運営委員会」という。)- 127 -(平成30年4月1日制定)(平成31年4月1日改正)(令和3年4月1日改正)獨協医科大学附属看護専門学校特別奨学金貸与規程

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