獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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において審議の上、学長が決定する。2 学長は、特別奨学生を決定したときは、特別奨学生採用通知書(別記様式第2号)により、学校長経由で特別奨学生に通知するものとする。3 前項の規定により、特別奨学生に採用された者は、契約書(別記様式第3号)により、獨協医科大学と貸与契約を締結するものとする。(貸与方法)第6条 特別奨学金は、奨学金口座振込依頼書(別記様式第4号)により、毎月10日に銀行振込みをもって貸与するものとする。ただし、金融機関が土曜、日曜、祝祭日等で休業日に当たるときは、翌営業日の振込みとする。(連帯保証人)第7条 特別奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2名を立てるものとする。2 前項の連帯保証人は、特別奨学生又は特別奨学生であった者と連帯して、貸与を受けた奨学金の総額(極度額)の範囲内で保証するものとする。3 第1項の連帯保証人のうち、1名は父母又はこれに準ずる者とし、他の1名は独立の生計を営む者とする。4 学長は、連帯保証人から奨学生の履行状況について問い合わせを受けた場合は、回答するものとする。5 学長は、奨学生が返還を遅滞した場合は、その旨を2月以内に連帯保証人へ通知するものとする。(特別奨学金の貸与の休止)第8条 特別奨学生が休学したときは、休学開始日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの期間に係る特別奨学金の貸与を休止するものとする。2 特別奨学生が継続して1月以上欠席したときは、欠席開始日の属する月の翌月から出席した日の属する月の前月までの期間に係る奨学金の貸与を休止することができる。(特別奨学金の停止及び取り止め)第9条 特別奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、特別奨学金の貸与を停止、又は取り止めることができる。⑴ 退学⑵ 除籍⑶ 特別奨学金を必要としなくなったとき。⑷ 特別奨学金貸与申請者が申請書に虚偽の記載をしたことにより特別奨学生となったことが判明したとき。⑸ 獨協医科大学附属看護専門学校学則第30条に定める懲戒処分を受けたと- 128 -

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