獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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き。(特別奨学金の返還)第10条 特別奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から1月以内に貸与を受けた特別奨学金の全額を返還しなければならない。⑴ 前条により、特別奨学金の貸与が停止又は取り止めになったとき。⑵ 学校を卒業し、看護師として3病院のいずれかの病院に勤務しないとき。⑶ 学校を卒業し、看護師として3病院のいずれかの病院での勤務期間が1年未満で退職したとき。⑷ 3病院の看護師採用試験において不採用となった場合2 特別奨学生又特別奨学生であった者は、正当な理由がなく、前項に基づく返還金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの遅延元金に対し、年10%の割合で延滞利息を支払うものとする。(特別奨学金の返還猶予)第11条 学長は、特別奨学生であった者が、災害、病気、その他やむを得ない理由により特別奨学金を返還することが困難であると認められる場合は、その事由が継続する期間に限り、特別奨学金の返還を猶予することができる。但し、返還猶予は、猶予後において3病院のいずれかにおいて看護師として勤務することを条件とする。2 前項の定めにより、奨学金の返還猶予を受けようとする者は、特別奨学金返還猶予願(別記様式第5号)を学校長経由で学長に提出し、承認を受けなければならない。(特別奨学金の返還免除)第12条 学長は、特別奨学生が学校を卒業後、3病院のいずれかの病院に看護師として3年間勤務した場合には、貸与された特別奨学金の全額を返還免除するものとする。但し、特別奨学生が学校を卒業後、3病院のいずれかの病院に看護師として1年以上勤務し、3年未満の期間で退職した場合は1年につき1年間分の特別奨学金の返還を免除するものとする。2 特別奨学生は、3病院のいずれかの病院において看護師として勤務開始後、速やかに就業届(別記様式第6号)を提出するとともに、前項の定めにより、特別奨学金の免除を受けようとする者は特別奨学金返済免除願(別記様式第7号)を学校長経由で学長に提出し、承認を受けるものとする。(細  則)第13条 この規程に定めるもののほか、特別奨学金の貸与に関し必要な事項は別- 129 -

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