獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(趣  旨)第1条 この細則は、獨協医科大学附属看護専門学校特別奨学金貸与規程(以下「特別奨学金規程」という。)第13条の規定に基づき、獨協医科大学附属看護専門学校特別奨学金(以下「特別奨学金」という。)の貸与手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。(申請受付時期)第2条 特別奨学金の貸与申請の受付時期は、毎年度4月末日までとし、学生用掲示板に公示する。(特別奨学金の辞退)第3条 特別奨学生は、特別奨学金辞退届(別記様式第9号)により、学校長経由で学長に特別奨学金の辞退を申し出ることができる。(異 動 届)第4条 特別奨学生又は特別奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届(別記様式第8号)を学校長経由で学長に提出するものとする。⑴ 連帯保証人を変更したとき。⑵ 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。2 特別奨学生であった者が、特別奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、特別奨学生死亡届(別記様式第10号)に除籍謄本を添えて速やかに学校長経由で、学長に提出しなければならない。(特別奨学金返還台帳)第5条 獨協医科大学附属看護専門学校においては、特別奨学金の返還債務を把握するため、特別奨学金返還台帳(別記様式第11号)を作成するものとする。(特別奨学金の返還猶予願出)第6条 特別奨学生であった者が、特別奨学金規程第11条により特別奨学金の返還猶予を受けようとする者は、災害の場合にあっては市町村長又は消防署長の発行する罹災証明証を、傷病の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその事実を明らかにする証明書又は疎明書を特別奨学金返還猶予願(別記様式第5号)に添付の上、願い出なければならない。- 131 -(平成30年4月1日制定)(平成31年4月1日改正)獨協医科大学附属看護専門学校特別奨学金貸与規程施行細則

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