獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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2 特別奨学金規程第11条の規定にある「その他やむを得ない理由」において、国家試験不合格による返還猶予を願い出る場合は、3病院いずれかで看護補助として勤務することを条件とし、その猶予期間は1年間とする。(特別奨学金返還の督促)第7条 学長は、特別奨学生であった者が、特別奨学金規程第10条に違反し、指定期日までに返還金の納入がなかったときは、督促状(別記様式第12号)を発行するものとする。(特別奨学金返還完了通知)第8条 学長は、特別奨学金に係る返還債務の全額の返還が完了したときは、特別奨学金返還完了通知書(別記様式第13号)を発行するものとする。(定めのない事項の取扱い)第9条 特別奨学金規程及びこの細則に定めのない事項については、獨協医科大学附属看護専門学校運営委員会(以下「看護専門学校運営委員会」という。)で審議し、学長が決定する。(細則の改廃)第10条 この細則の改廃は、看護専門学校運営委員会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。附 則(平成31年 細則第1号)1.この細則は、平成31年4月1日から施行する。2.平成30年度以前の入学者については、改正後の細則にかかわらず、なお従前の例による。- 132 -

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