獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この規程は、獨協医科大学附属看護専門学校(以下「本校」という。)に在学する学生のうち、人物・学業ともに優れ、かつ経済的理由により修学が困難であると認められた者に対し、学資を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。(定  義)第2条 この規程において、学資の貸与を受ける者を獨協医科大学附属看護専門学校奨学生(以下「奨学生」という。)といい、その学資を獨協医科大学附属看護専門学校奨学金(以下「奨学金」という。)という。(貸与要領)第3条 奨学金貸与は、次の各号に定める要領で行う。⑴ 奨学金の月額は、50,000円を限度とし10,000円単位とする。⑵ 奨学金の貸与期間は、入学時においては4月から、在学時にあっては奨学生として採用された日の翌月から卒業の月までとする。ただし、正規の修業年限を限度とする。⑶ 在学中、卒業後を問わず奨学金には利息を付さないものとする。ただし、奨学金返還時において償還遅延が生じた場合は、第10条第5項に定める延滞利息を付すこととする。2 前項の規定にかかわらず奨学金の貸与限度額は原則として月額50,000円とするが、主たる家計支持者の失職・廃業・死亡又は自然災害や火災等の罹災、並びに奨学生本人の急病、その他不測の事態により家計状況が急変した場合に限り、月額100,000円を限度(最高月額)に増額できるものとする。(申請手続)第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定める申請期間中に次の各号の書類を獨協医科大学附属看護専門学校長(以下「学校長」という。)経由で、獨協医科大学学長(以下「学長」という。)に提出するものとする。⑴ 奨学金貸与申請書(別記様式第1号)- 133 -(平成29年4月1日制定)(平成31年4月1日改正)(令和2年4月1日改正)(令和3年4月1日改正)獨協医科大学附属看護専門学校奨学金貸与規程

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