獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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⑵ 誓約書(別記様式第2号)(連帯保証人)第5条 前条第2号に定める誓約書は、連帯保証人として成人2名が連署しなければならない。ただし、2名のうち1名は父母又はこれに準ずる者とし、他の1名は一定の職業を持ち、かつ独立の生計を営む者とする。2 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者と連帯して、貸与を受けた奨学金の総額(極度額)の範囲内で保証するものとする。3 学長は、連帯保証人から奨学生の履行状況について問い合わせを受けた場合は、回答するものとする。4 学長は、奨学生が返還を遅滞した場合は、その旨を2月以内に連帯保証人へ通知するものとする。(奨学生の決定)第6条 奨学生は、第4条により提出された書類に基づき、獨協医科大学附属看護専門学校運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、学長が決定する。2 学長は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(別記様式第3号)により、学校長経由で本人に通知するものとする。(貸与方法)第7条 奨学金は、奨学金口座振込依頼書(別記様式第4号)により、指定された銀行口座に毎月10日に振り込むものとする。ただし、金融機関が土曜、日曜、祝祭日等で休業日に当たるときは、翌営業日の振込みとする。(奨学金貸与の休止及び再開)第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸与を休止するものとする。⑴ 休学したとき。⑵ 受験停止又は学業成績不良等の理由により進級できなかったとき。2 前項の規定により、奨学金の貸与を休止された者が、その事由が消滅したときは、その事由が消滅した日の属する月の翌月から奨学金の貸与を再開できるものとする。(奨学金の取り止め)第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が決定した日の属する月の翌月から奨学金の貸与を取り止めるものとする。⑴ 退学したとき。⑵ 除籍したとき。⑶ 奨学金を必要としなくなったとき。- 134 -

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