獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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⑷ 奨学金貸与申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。⑸ 本校学則第30条に定める懲戒処分を受けたとき。(奨学金の返還)第10条 奨学生が卒業するときは、奨学金返還計画書(別記様式第5号)を学校長経由で、学長に提出し、承認を受けなければならない。2 奨学生は、本校を卒業し獨協医科大学(以下「大学」という。)が附置する3つの病院(以下「3病院」という。)のいずれかに勤務した場合は、原則として卒業した日の属する月の翌月から起算して貸与期間に相当する期間内に、割賦(毎年6月及び12月の半年賦均等償還又は毎月の月賦均等償還)による賞与又は給与控除の方法により返還するものとする。3 3病院のいずれかに勤務しない場合及び3病院の看護師採用試験において不採用となった場合には、卒業の日から一月以内に、本校が指定する銀行口座への振込みにより、貸与を受けた奨学金の全額を返還しなければならない。4 奨学生又は連帯保証人は、第9条により、奨学金の貸与が取り止めとなった場合は、その事由の生じた日から一月以内に、前項の方法により、貸与を受けた奨学金の全額を返還しなければならない。5 奨学生又は奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの遅延元金に対し、年5%の割合で延滞利息を支払うものとする。(奨学金の返還猶予)第11条 学長は、奨学生であった者が、災害、病気、その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難であると認められる場合は、前条の規定にかかわらず、その事由が継続する期間に限り奨学金の返還を猶予することができる。ただし、返還猶予は、猶予後3病院のいずれかに看護師として勤務することを条件とする。2 前項の定めにより奨学金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願(別記様式第6号)を学校長経由で学長に提出し、承認を受けなければならない。(奨学金の返還免除)第12条 学長は、奨学生又は奨学生であった者が、死亡、重度の心身の障害等その他やむを得ない理由により、返還を免除することが適当と認めた場合は、第10条の規定にかかわらず、奨学金の返還の債務の全額又は一部を免除することができるものとする。(一括返還)第13条 学長は、在学中及び卒業後を問わず奨学生又は奨学生であった者から、- 135 -

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