獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
139/172

(趣  旨)第1条 この細則は、獨協医科大学附属看護専門学校奨学金貸与規程(以下「奨学金貸与規程」という。)第14条の規定に基づき、獨協医科大学附属看護専門学校奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。(申請受付時期)第2条 奨学金貸与申請の受付は、毎年度4月及び9月とし、獨協医科大学附属看護専門学校(以下「本校」という。)の学生用掲示板に公示する。所定の書類については、本校事務室に備え置くものとする。(奨学金貸与申請書)第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(別記様式第1号)及び誓約書(別記様式第2号)により申請するものとする。2 前項の奨学金貸与申請書には、主たる家計支持者の年収金額を記載し、かつ給与所得者にあっては給与所得源泉徴収票を、給与所得者以外の者にあっては総所得を証明する証明書を添付しなければならない。(奨学生の決定)第4条 獨協医科大学附属看護専門学校運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、奨学金貸与規程第4条及び本細則第3条により受け付けた申請者について、4月申請者は5月開催の運営委員会において、9月申請者は10月開催の運営委員会において審議し、本校奨学生(以下「奨学生」という。)候補者を決定し、獨協医科大学学長(以下「学長」という。)に上申するものとする。2 学長は、前項の上申に基づき奨学生を決定する。(奨学金の金額変更)第5条 奨学生が、奨学金の金額変更を希望する場合は、奨学金変更届(別記様式第7号)により、年1回4月に獨協医科大学附属看護専門学校長(以下「学校長」という。)経由で学長に申し出ることができるものとする。2 奨学金の金額変更は、前項により提出された書類に基づき、運営委員会で審議の上、学長が承認する。- 137 -(平成29年4月1日制定)(平成31年4月1日改正)獨協医科大学附属看護専門学校奨学金貸与規程施行細則

元のページ  ../index.html#139

このブックを見る