獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
140/172

3 奨学金の金額変更は承認を受けた月の翌月分からとする。(奨学金の辞退)第6条 奨学生は、奨学金辞退届(別記様式第8号)により、学校長経由で、学長に奨学金の辞退を申し出ることができる。(異 動 届)第7条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届(別記様式第9号)を学校長経由で、学長に提出しなければならない。⑴ 連帯保証人を変更したとき。⑵ 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。2 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、奨学生死亡届(別記様式第10号)及び除籍謄本を速やかに学校長経由で、学長に提出しなければならない。(産前産後休暇又は育児休業取得期間中における奨学金の返還)第8条 奨学生であった者が、獨協医科大学(以下「大学」という。)が附置する3つの病院のいずれかに勤務し、産前産後休暇又は育児休業を取得する場合は、原則として奨学金貸与規程第10条第2項に定める返還月に奨学金を返還しなければならない。この場合にあっては、あらかじめ本校事務室に奨学金返還給与控除停止届(別記様式第11号)を提出するものとする。2 前項の場合の奨学金の返還方法は、当該月の25日までに本校が指定する銀行口座への振込みによるものとする。ただし、金融機関が休業日に当たる場合は、翌営業日までに振込むものとする。(退職時の奨学金返還)第9条 奨学生であった者が奨学金返還完了前に大学を退職した場合は、退職した日から一月以内に、返還未済額の全額を返還しなければならない。奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの遅延元金に対し、年5%の割合で延滞利息を支払うものとする。(奨学金返還計画変更届)第10条 奨学生であった者が、奨学金貸与規程第10条第1項により承認を受けた奨学金返還計画を変更しようとするときは、奨学金返還計画変更届(別記様式第12号)を学校長経由で学長に提出し、その承認を受けなければならない。(奨学金の返還猶予願出)第11条 奨学生であった者が、奨学金貸与規程第11条により奨学金の返還猶予を受けようとするときは、災害の場合にあっては市町村長又は消防署長の発行す- 138 -

元のページ  ../index.html#140

このブックを見る