獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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3 奨学生の選考は、奨学生候補者の経済状況、保健・医療・福祉の専門職者として社会に貢献する志、人物を総合的に評価して行なう。4 奨学生候補者の選考に関する基準については別に定める。第8条(採用手続き) 奨学生に採用された者は、同窓会事務局に所定の誓約書を提出する。第9条(奨学生の資格取り消しおよび返還)1 奨学生が退学もしくは除籍されたとき、奨学生の資格を取り消す。2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、選考委員会を経て奨学生の資格を取り消すことができる。⑴ 提出書類に虚偽の記載を行なったとき。⑵ 休学しているとき。⑶ 学業成績または素行が不良になったとき。⑷ 学業による処分を受けたとき。⑸ その他奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められたとき。3 前1項及び2項により奨学生の資格を取り消された場合は、奨学金の全額を一括返還することとする。4 卒業後、獨協医科大学病院、獨協医科大学埼玉医療センター、獨協医科大学日光医療センターのいずれかに看護師として就職しない場合は、奨学金の全額を一括返還することとする。(卒業後進学する場合は、返還対象とする。)第10条(改廃) この規定の改廃は、運営委員会において定める。選考委員は、同窓会役員とする。- 141 -

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