獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この細則は、杏友会会則第11条に基づき、杏友会の運営に必要な事項を認を要する。(細  則)第11条 本会の運営に必要な細則については、別に定める。附  則この会則は、昭和52年5月から施行する。この会則は、平成30年6月15日から施行する。この会則は、令和2年6月12日から施行する。定める。(学生役員会の具体的事項)第2条 学生役員会の具体的事項は、次の各号のとおりとする。⑴ 予算を編成し、決算を行う。⑵ 杏友会行事を企画し、執行する。⑶ サークルに関する事務を処理する。⑷ 杏友会財産を管理・運営する。⑸ 渉外事務を処理し、会を代表する。⑹ 杏友会会則の制定・改廃を発議する。⑺ 運営に必要な規則を作成する。⑻ 学生生活の向上・改善に関する活動を総括する。(学生役員の任務)第3条 杏友会会則(以下「会則」という。)第5条第1項の委員長の任務は、以下のとおりとする。1)学生役員会の開催及び運営第6章 規  約(会則及び細則の改正)第10条 本会の会則及び細則の改正については、学生総会の議決を経て会長の承- 145 -(昭和52年5月制定)(平成30年6月15日改正)(令和2年6月12日改正)1.杏友会運営細則

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