獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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第3章 サークルの設立及び解散(愛好会の設立)第10条 愛好会の設立は、発起人3名以上の連名の上、委員長に愛好会設立許可願を提出する。2 委員長は、愛好会設立許可願の提出があった時は、学生役員会の審議を経て、その許可を決定する。(部の設立)第11条 部の設立は、次の2つの条件を整え、部設立許可願を委員長に提出する。1)愛好会としての活動が6カ月以上であること。2)部発起人5人連名のこと。2 委員長は、部設立許可願の提出があった時は、学生役員会ならびに学生総会の審議を経て、その許可を決定する。3 ただし、設立人数に満たない場合でも、学生総会において3分の2以上の承認があれば、昇格することができる。(愛好会の解散)第12条 愛好会の解散は、次のいずれかに該当する場合、主将は愛好会解散許可願を委員長経由で学生役員会に届け出る。1)所属員が2名以下になった時2)愛好会自ら、解散を決定した時2 愛好会が解散した場合、予算(援助費)残額を返納しなければならない。(部の解散)第13条 部の解散は、次のいずれかに該当する場合、主将は部解散許可願を委員長経由で学生役員会に届け出る。1)所属部員が4名以下になった時2)部自ら、解散を決定した時2 ただし、人数が満たなくても、学生総会において3分の2以上の承認を得れば、活動を継続することができる。3 部が解散した場合、予算(援助費)残額を返納しなければならない。(目的に違反した場合)第14条 サークル活動が杏友会の目的に違反した場合、杏友会会長は、学生役員会の議を経て、解散を命ずることができる。(細則の改廃)第15条 この細則の改廃は、学生総会の議を経て決定する。- 150 -

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