獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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第1章 総  則第2章 構成及び運営(目  的)第1条 この細則は杏友会会則第6条第3項2)に基づき、選挙管理委員会運営に必要な事項を定める。(選挙管理委員会)第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)とは、杏友会の選挙の公正な運営をはかるために、選挙に関する事務を行う委員会をいう。(構  成)第3条 委員会は、委員長1名、委員4名、計5名をもって構成する。(委 員 長)第4条 委員長は、委員会を統轄し、委員は委員長を補佐し、委員長が事故ある時はその職務を代行する。(選挙管理委員会の事項)第5条 選挙管理委員会は、次の事を行う。1)選挙の公示2)候補者の受付と公告3)候補者の資格審査4)投票と開票の立会人の指名5)その他、選挙管理に必要な事項(公  示)第6条 選挙日を選挙日の21日前に公示し、選挙公示日と同時に候補者に選挙日の14日前までの8日間に受付をし、候補者を選挙日の8日前までに公示する。(委員が候補者になろうとする時)第7条 現に選挙管理委員である者が候補者になろうとする時は、選挙管理委員をやめなければならない。(任  期)第8条 委員の任期は、指名を受けた時より1年とする。- 152 -(昭和52年5月制定)(平成30年6月15日改正)5.選挙管理委員会運営細則

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