獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
155/172

第3章 選挙運動第4章 投  票第5章 開  票(立会演説会)第9条 選挙前に、少なくとも1回以上立会演説会を開催しなければならない。(投票用紙)第10条 投票用紙は、選挙管理委員会がこれを作成する。(投 票 所)第11条 投票所を設ける。(投票の立会人)第12条 投票の際の立会人として、学生会員より2名を選ぶ。(告  示)第13条 投票所及び投票日時の告示は、投票日の3日前までに行わなければならない。(開 票 所)第14条 開票所を設ける。(開票の立会人)第15条 開票の際の立会人として、学生会員より2名を選ぶ。(投票用紙の保存)第16条 記入済みの投票用紙は、30日間保存しなければならない。(開票結果の報告及び掲示)第17条 委員長は、開票結果を一覧にして、杏友会委員長に報告するとともに、7日間掲示する。(細則の改廃)第18条 この細則の改廃は、学生総会の議を経て決定する。附 則この細則は、昭和52年5月から施行する。この細則は、平成30年6月15日から施行する。- 153 -

元のページ  ../index.html#155

このブックを見る