獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この要領は、附属看護専門学校(以下「本学」という。)の課外活動時における交通手段について必要な事項を定めることを目的とする。(課外活動)第2条 前項に定める課外活動とは、医学部学友会サークル、杏友会サークル(以下「サークル」という。)における対外試合、合宿、遠征、練習等並びに大学主催で行う体育祭を指すものとする。(交通手段)第3条 課外活動時の交通手段は、原則として公共交通機関を利用するものとする。2 前項に定める公共交通機関とは、電車、バス及びこれに準ずる交通手段を指すものとする。第4条 前条の規定にかかわらず、安全面を充分に考慮した上で、当該活動施設の地域性、時間的な都合、並びに公共交通機関の有無等により、自家用車の使用が止むを得ないとサークル部長が判断した場合、または、杏友会幹事の許可を得た場合は、所定の手続きにより、課外活動時に自家用車(原動機付自転車及びオートバイを除く。)を使用することができる。(自家用車の利用申請及び許可)第5条 課外活動時に自家用車を使用する場合または同乗する場合、所定の申請様式(学外活動時の自家用車・レンタカー使用許可申請書)に必要事項を記載し、当該活動開始日の2週間前までに杏友会幹事へ提出し、事前に許可を得なければならない。(制限事項)第6条 使用する自家用車は、任意保険(運転手はもとより同乗者についても補償されているもの)に加入している車両に限る。2 初心者(運転免許取得後1年に達しない者)の運転は認めない。(遵守事項)第7条 課外活動時に自家用車の使用を許可された場合は、交通法規やマナーを遵守し、事故を起こすことの無いよう安全運転に努めなければならない。(雑  則)第8条 本学は、課外活動時における自家用車の盗難及び接触事故等について一- 154 -(令和元年6月28日制定)6.課外活動時における交通手段に関する取扱い要領

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