第1種第2種第3種*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する 「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなします。感染症の種類・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎(ポリオ)・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)・中東呼吸器症候群・特定鳥インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)・百日咳・麻しん(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風しん(三日はしか)・水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核、髄膜炎菌性髄膜炎・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・その他の感染症 感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎 溶連菌感染症(しょうこう熱)など- 57 -で・治癒するまで・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで・ 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで・解熱した後3日を経過するまで・ 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで・発疹が消失するまで・すべての発疹が痂皮化するまで・ 主要症状が消退した後2日を経過するま・ 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで【注意】 ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、症状により医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。・ 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃・ 〃(学校保健安全法施行規則第18条2項から)出席停止の期間の基準7.学校感染症とその出席停止期間 学校保健安全法施行規則で定められている学校感染症とその出席停止期間は、次のとおりです。
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