獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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第4章 教職員組織及び運営委員会第5章 教育課程及び授業単位時間数第6章 入学、休学、復学及び退学⑴ 日曜日⑵ 第3土曜日⑶ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日⑷ 獨協医科大学開学記念日(4月23日)⑸ 春季休業日(3月中旬から4月上旬まで)⑹ 夏季休業日(7月中旬から8月下旬まで)⑺ 冬季休業日(12月中旬から1月上旬まで)2 前項第5号から第7号の休業期間は、都度、学校長が定める。3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。4 非常天災その他急迫の事情があるとき及び学校長が特に必要と認めた場合は、臨時に授業を行わないことができる。(教職員)第10条 本学校に、次の教職員を置く。⑴ 学校長⑵ 副校長⑶ 専任教員 実習調整者及び学生指導担当者を置く。⑷ 事務職員⑸ その他必要な職員2 前項の副校長については、必要に際して置くものとする。(運営委員会)第11条 本学校の運営に関する事項を審議するため、獨協医科大学附属看護専門学校運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。2 運営委員会に関する事項は、別に定める。(教育課程及び授業単位時間数)第12条 教育課程及び授業単位時間数は、別表のとおりとする。(入学の時期)第13条 入学の時期は、学年の始めとする。(入学資格)第14条 入学の資格は、次のとおりとする。- 78 -

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