獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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第7章 進級、卒業及び賞罰(退学)第23条 学生が退学しようとするときは、その理由を具して保証人連署の上、学校長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、病気の場合は医師の診断書を要する。(退学命令)第24条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命ずることができる。⑴ 素行不良で改善の見込みがないと認められた者⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者⑶ 正当な理由がなくて出席常でない者⑷ 本学校の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者(学習評価)第25条 学生の成績は、学科目試験及び臨地実習の評価その他によって定める。2 各教科の成績評価については、別に定める。(既履修科目の認定)第25条の2 専修学校の専門課程において既に履修した授業科目並びに大学又は短期大学において既に履修した授業科目については、その履修内容により、本学校教育課程の基礎分野の該当する学科目を履修したものと認定することができる。(進級及び卒業)第26条 学生は、各教科について所定の成績評価を得なければ進級又は卒業することができない。(卒業証書の授与)第27条 学生が本学校所定の全課程を修了したときは、卒業証書を授与する。(称号の授与)第28条 前条により、医療専門課程看護学科を修了した者には、専門士(医療専門課程)の称号を授与する。(表  彰)第29条 素行・学業ともに優秀な学生、その他特別の善行があり、他の模範となる学生に対し、学校長は表彰することができる。(懲  戒)第30条 学生がこの学則その他本学校の定める諸規程を守らず、その本分に反した行為のあったときは、懲戒処分を行うことができる。2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。- 80 -

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