獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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第8章 保証人第9章 授業料その他の費用3 前項の退学は、第24条各号のいずれかに該当する者とする。(保証人)第31条 学生は、その身元を保証するために保証人1名を立てなければならない。2 保証人は、父母又はこれに代わる者で独立の生計を営み、保証人としての責務を果たすことのできる者とする。(保証人の変更届)第32条 保証人が、転籍、転居又は氏名変更したときは、速やかに書類をもって届け出なければならない。2 前項の変動が、死亡、失踪又は禁治産の宣告若しくは破産等に関わるものであるときは、新たに保証人を定めなければならない。3 保証人が適当でないと認められるときは、変更させることができる。(授業料等)第33条 授業料等納入すべき学費は、次のとおりとする。入学検定料入 学 金授 業 料(年額)教育充実費(年額)(諸費用の納入)第34条 学生が在籍中は、その出席の有無にかかわらず、授業料その他必要な費用を所定の期日までに納入しなければならない。(滞  納)第35条 正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに授業料その他必要な費用を2か月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないと認めたときは、退学を命ずることができる。(納入金の不返還)第36条 既に納入した授業料その他在籍に必要な費用は、理由のいかんを問わず返還しない。20,000円50,000円300,000円150,000円- 81 -

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