獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(審  議)第7条 委員会は、学生が提出した「追試験受験願」又は「追実習許可願」を基に、次の各号に掲げる内容を確認のうえ審議し、受験許可・実習許可若しくはその他の措置について決定する。ただし、原則として、本試験・再試験(以下「試験等」という。)及び実習・再実習(以下「実習等」という。)について適用する。2 以下の事由により試験等を受験できなかった者又は実習を欠席し、出席時間数が当該実習科目の履修時間の3分の2に達しない場合は、追試験又は追実習を認める。①進学・就職等により受験票等が提出されている。②忌引きによる連絡・願い等が出ている。③感染症による出校停止の診断書若しくは証明できる書類が提出されている。④上記③以外の病気による欠席の診断書若しくは証明できる書類が提出されている。⑤天災や事故等が公的報道により証明されている。⑥交通機関の遅れ等公的な証明書が提出されている。⑦その他、不慮の事故等で正当な理由がある。3 前項の事由以外による場合は、追試験又は追実習を認めない。(規程の改廃)第8条 この規程の改廃は、本校運営委員会の議を経て学長が決定する。附 則(平成30年 規程第20号)この規程は、平成30年1月1日から施行する。附 則(平成31年 規程第54号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。- 88 -

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