獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(以下「担当教員」という。)が行うものとする。4 第2項のやむを得ない理由とは、本校追試験委員会規程第7条第2項によるものとする。(合否の評価基準)第5条 実習の評価は「合格」・「不合格」をもって最終判定とし、担当教員の評価により、実習評価表の全ての項目において「1」がない場合は「合格」とする。ただし、評価項目に「1」がある場合は「不合格」とする。2 前項により不合格となった者は、再実習を受けることができる。(追実習の実施)第6条 第4条第2項の規定により評価を受けることができなかった者は、1実習につき1回を限度として追実習を受けることができる。2 追実習を希望する者は、「追実習許可願」に欠席の理由を証明できる書類を添え、当該実習終了後直ちに担当教員に提出しなければならない。3 追実習の場所・期間・担当教員については、原則として正規実習と同一とする。ただし、状況に応じて追試験委員会において検討し変更することもある。4 追試験の許可は、前項の種類に基づき、本校追試験委員会の議を経て学校長が決定する。5 追実習を許可された者は、実習の前日までに「追実習願」に実習料1科目につき2,000円を添えて、事務室に提出しなければならない。(追実習の評価)第7条 追実習の評価は、第5条の規定に基づき当該学生の担当教員が行うものとする。(再実習の実施)第8条 第5条第2項の規定により不合格となった者は、1実習につき1回を限度として再実習を受けることができる。2 再実習における実施時期・期間・時間数については、未履修内容及び課題に基づき担当教員が決定する。3 再実習を受ける者は、再実習の前日までに「再実習願」に実習料1科目につき3,000円を添えて事務室に提出しなければならない。4 担当教員は、当該学生に係る再実習の合・否結果を追試験委員会に報告するものとする。5 再実習は、原則として季節休業期間に実施する。(再実習の評価)第9条 再実習の評価は、「合格」・「不合格」の2段階とし、「再実習の計画- 90 -

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