獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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及び結果」の用紙を用いて担当教員が行うものとする。(実習の中止)第10条 次の各号に該当する場合は、実習を中止することがある。⑴ 学生の身体的・精神的状況により、実習を継続することが困難な場合。⑵ 看護職になるにふさわしくない行為があった場合(対象の生命に影響を及ぼす危険性がある、報告・申告に著しい虚偽がある等)2 前項に該当する事態が生じた場合は、担当教員、実習調整者及び教務主任が実習の継続について検討し、学校長の許可を得て決定する。(実習中止後の対応)第11条 前条第2項により、実習の中止が決定した者が学則第24条に該当している場合は、退学を命ずることがある。2 前条第1項第1号の規定により実習の中止が決定した者は、身体状況が回復した時点で、追実習又は再実習を受けることができる。ただし、実習中止の期間よっては、休学あるいは留年となることもある。(規程の改廃)第12条 この規程の改廃は、本校運営委員会の議を経て学長が決定する。附 則(平成30年 規程第22号)この規程は、平成30年1月1日から施行する。- 91 -

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