獨協医科大学附属看護専門学校 令和3年度 学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この規程は、獨協医科大学附属看護専門学校学則(以下「学則」という。)第30条に基づいて行う、獨協医科大学附属看護専門学校(以下「本校」という。)学生の懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定めることを目的とする。(基本的な考え方)第2条 懲戒は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行うものとする。(懲戒処分の対象行為)第3条 学則第30条第1項に規定する「学生の本分に反した行為」として懲戒処分と成り得る対象行為は、次の各号に掲げるものとする。⑴ 犯罪行為⑵ 交通事故及び違反のうち、悪質又は重大なもの⑶ 試験等における不正行為⑷ 学則その他本校の諸規則に違反する行為(懲戒委員会)第4条 前条各号に定める懲戒対象行為が発生した場合は、速やかに獨協医科大学附属看護専門学校懲戒委員会(以下「懲戒委員会」という。)を設置し、事実調査及び懲戒の要否に係る審議を行う。2 懲戒委員会に関する事項は、別に定める。(懲戒処分の種類及び内容)第5条 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学とし、次の各号に定めるとおりとする。⑴ 訓告は、学校長が文書により注意を与え、事後の反省を求め、将来を戒めることをいう。⑵ 停学は、一定の期間、登校及び教育課程の履修並びに課外活動の停止を命じ、自宅謹慎させることをいう。⑶ 退学は、修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。- 97 -(平成28年4月1日制定)(令和3年4月1日改訂)獨協医科大学附属看護専門学校学生懲戒規程

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