第5章 その他の施設(使用手続)第17条 セミナー室の使用を希望する者は、使用日の3か月前から原則として3日前までに、30周年記念施設使用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。(取扱窓口)第18条 セミナー室の使用に関する取扱窓口及び事務は、教務部教務課が担当する。(施設使用)第19条 記念ホール、アリーナ、セミナー室以外の使用に関しては、別に定める。- 152 -
元のページ ../index.html#154
このブックを見る